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●世帯分離の手続きと国民年金・国保の減免申請について教えて下さい世帯分離の手続きと国民年金・国保の減免申請について教えて下さい私は30代の独身女性です。アドバイスをどうかよろしくお願い致します。去年秋に会社都合で試用期間中に解雇されてから、正社員・非正規雇用を問わず毎日再就職活動を続けているのですが、雇用状況が極めて厳しい中、短期での仕事は何回か決まるものの、いまだに常勤・フルタイムの仕事に就く事ができず(最近内定をもらいましたが内定切りされました)、恥ずかしい事ですが、最近は医療費や国民年金・国保を親に支払ってもらっています。ちなみに昨年度の私の収入は、100万円以下です。前置きが長くなりましたが、質問したい事は以下の2点です。@定年退職した親への経済的負担を何とかして減らしたいのですが、世帯 分離の手続きを行うと、国民年金などの税金が減額されるという話を最近に なって知りました。 今の私の状況で世帯分離を行う事はできるでしょうか。Aもし減免が認められそうなら、もう一度国民年金・国保の減免申請を行おうと 思っているのですが、世帯分離の手続きと国民年金・国保の減免申請を同じ 日に行う事はできるでしょうか。我が家の状況を補足すると、現在住んでいる所は父が世帯主で、長年勤めてきた会社を今年定年退職し、同時に再雇用されて契約社員として働いています。そして母親、私、そして会社勤務している弟の4人で住んでいます。去年秋に解雇された時、税金負担を何とか減らしたいと思い、国民年金や国保の減免申請を行ったのですが、却下されました(その時点では父もまだ定年退職しておらず、今の会社で正社員として勤務していました)。父・私ともに持病があり病院に定期通院しているため、毎年の確定申告時に父の名義でまとめて医療費控除を行っており、さらに現住所の家の住宅ローンが残っています。また、国民年金・国民健康保険に加入しているのは、家族では私だけで、父や弟は在籍する会社の厚生年金や社会保険に加入しております。現在は父は非正規雇用として勤務しているものの、会社の状況などを考えると、働けるのはあと1〜2年ぐらいだろうとの事です。続き
国民健康保険の場合には扶養という概念がありません。
世帯に属する家族は全て「被保険者」として国民健康保険に加入することになるのです。家族としての「被保険者」の年齢には関係がないことになります。
国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の負担について所得割・均等割・平等割りの方法で、保険料が決められています。医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれに世帯としての賦課限度額が定められています。
収入がない場合などは所得割分がないので均等割分が基本となるわけです。
国民健康保険の保険料支払は、世帯主がまとめて支払うことになりますから配偶者や子供が支払うことはありませんが、世帯主が支払う保険料には、配偶者や子供にかかる保険料も含まれているのです。従って国民健康保険には、扶養という概念がなく同居の家族は世帯主がまとめて国民健康保険料を支払っているということになります。
このことから、国民健康保険に加入している同居の家族に関しては、その家族の世帯主が「全員分の国民健康保険料をまとめて支払っている」ということになります。従って同居の家族が収入を得ていても、世帯主でない限り国民健康保険料を支払うことはないことになります。
世帯主が支払う仕組みの健康保険料には、最高限度額(賦課限度額)があり、それが世帯での国民健康保険料の上限となっています。国民健康保険は、現在国民皆保険の基礎になる制度になっています。国民皆健康保険加入が日本での原則となっており、全ての国民が「被保険者」となっているわけです。
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