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国民健康保険料の支払いの減額や免除については、全国一律の制度として設定されていますが、減額の割合は市町村によって異なります。
また、市町村毎に減免の制度があり、前年度の収入が多ければ対象とはなりませんが、市町村毎に病気・倒産・天災・失業などの理由による減免の対象となる場合があります。
減額と減免とがあります。
国民健康保険料の減額については、次のような基準になります。
1.7〜5割の軽減:前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合
2.5〜3割の軽減:総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合
3.2割軽減:総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合
以上の基準で、市町村により減額割合が異なり、特に2割軽減については適用がない市町村も多くあります。
又市町村での減額割合の基準としては応益割合という基準があります。この応益割合とは、保険料総額に対する(均等割+平等割)の額が占める割合になります。それぞれの減額割合としては、市町村の応益割合により次のようになっています。
・応益割合45%以上55%未満;@7割軽減、A5割軽減、B2割軽減
・応益割合35%未満:@5割軽減、A3割軽減、B軽減なし
・応益割合が上記以外:@6割軽減、A4割軽減、Bなし
また、減額措置とは別に市町村基準での減免措置(災害・病気・失業その他)の特別な事情があり、市町村に申請することにより減免が認められることがあります。"
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●国民健康保険の計算をしてください。個人事業主です。 国保を安くするには住民票を...国民健康保険の計算をしてください。個人事業主です。 国保を安くするには住民票をうつせばいいというのは何故でしょうか。役所に相談に行けばその場で安くしてくれるのでしょうか。大阪市に問い合わせると20年度はまだ決まっていないとのことなので参考程度に19年度の計算でお願いします。 <19年度確定申告より> 収入金額等 事業収入 150万 給与収入 250万 所得欄 事業営業等 3千円 給与 160万 合計 163万 所得から差し引かれる金額 医療費 11万 社保控除 30万 生保控除 5万 基礎控除 38万 合計 85万 税金の計算 課税される所得金額 75万 差引所得税額 3万7千 源泉徴収額 5万5千 還付税金 1万7千円 その他 青色控除 65万 <<計算式>> http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_05.html ↓平成19年度のを抜粋してみました・・・ 私は既婚女性、主人はサラリーマン。 1年間の国民健康保険料 = @+A+B @平等割保険料 43895円 A均等割保険料 25564円×1人 B所得割保険料 総所得-33万 × 11.4% 計算が苦手で、所得や課税所得があやふやです。 Bの総所得がいくらか知りたいです。 役所に「今年の年収は少なそうだ・・」と相談したらその場で安くなるのでしょうか。続き
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