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国民健康保険は、2010年現在自己負担が3割負担となっています。
しかし、この3割の自己負担額は長い入院生活や高度な治療を長く・多くかかっていると高額になってきて、当然生活費を圧迫してきます。
そこで国民健康保険では高額医療費の制度が適用される場合があります。この国民健康保険の高額医療費制度は、同じ歴月内・同じ医療機関・同一診療科で入院や通院毎に支払った金額が自己負担度額を超えた場合に申請することができます。
この自己負担額には、入院時の食事代・保険診療対象外の費用・差額ベッド代などは計算の対象になりません。また、所得区分によっても自己負担額が上位所得者、一般所得者、非課税世帯によって変わってくること、それに70歳以上75歳未満の被保険者の場合にも自己負担額が変わってきます。
まず、70歳未満の場合では次のようになります。
・上位所得者(基礎控除後の所得合計額が600万円を超える人)
:150.000円+(医療費-500,000円)×1%
・一般所得者:80,000円+(医療費-267,000円)×1%
・非課税世帯:35,400円
また、70歳以上75歳未満の場合は、次になります。
・現役並み所得者(住民税課税標準額145万円以上)の国保被保険者がいる場合
:外来限度額(個人毎)44,400円、外来入院合算限度額(世帯合算)90.100円+(色湯日-267,000円×1%
・一般:外来限度額12,000円、外来入院合算限度額44,400円
・低所得者1(住民税非課税で世帯全員各所得が0円)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額15,000円
・低所得者U(住民税非課税)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額24,600円
となります。
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●国民健康保険税計算における「純損失の繰越控除金額」とは何でしょうか?国民健康保険税計算における「純損失の繰越控除金額」とは何でしょうか?昨年は、退職した会社の任意継続健康保険でしたが、今年7月から国民健康保険に切り替わります。 現在、所得は株式配当だけですが、効果的な確定申告を検討しています。 国民健康保険税の計算式の中で、以下の数式があります。 この「純損失の繰越控除金額」とは、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」は 含まれるのでしょうか? 所得割額 = 課税標準額(課税総所得金額 − 基礎控除 330,000円) × 所得割額の税率 以下の控除のみ認められています。 ・純損失の繰越控除金額 (例)総所得(株式の配当) 100万円 社会保険料 50万円 基礎控除 38万円 株式譲渡損 70万円 この場合、株式配当の源泉徴収された所得税7万円が還付され、 国民健康保険税の所得割額=(100万−70万−33万)× 所得割額の税率=0円でしょか? 年間の株式譲渡損が、所得割額の控除として認められないならば、 住民税計算も考慮して、総所得は 33万円以下の申告とします。 長文となりましたが、ご伝授よろしくお願いします。続き
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